定款

一般社団法人滝川青年会議所 定款

   第1章  総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人滝川青年会議所と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を北海道滝川市に置く。

   第2章  目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、次の各号に掲げる事項を目的とする。

  (1)経済・社会・文化等に関する諸問題を調査研究し、国内諸団体と協力して日本経済の発展を図る。

  (2)指導者訓練を基調とした修練・社会奉仕及び会員相互の連携を図る。

  (3)国際青年会議所の機構を通じ、国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与する。

(運営の原則)

第4条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

  2 この法人は、これを特定の政党のために利用しない。

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)経済・社会・文化の改善発展に関する研究及び実施

  (2)社会奉仕及び青年問題に関する事業

  (3)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内国外の青年会議所及びその他諸団体との連携

  (4)会員の修練に関する事業

  (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  2 前項の事業は、北海道において行うものとする。

   第3章  会員

(法人の構成員)

第6条 この法人に次の会員を置く。

  (1)正会員 滝川市及びその周辺に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の青年で、理事会において入会を承認された者とする。ただし、事業年度内に40歳に達した場合は、その事業年度の末日までは、正会員の資格を有する。

  (2)特別会員 40歳に達した事業年度の末日まで正会員であったもので、理事会において入会を承認された者をいう。

  (3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする官公庁又はこれに準じる団体又はその団体から派遣された個人で、理事会において入会を承認された者とする。

 (4)名誉会員 功労のある者で、理事会の決定により推薦された者とする。なお、名誉会員は終身会員又は年度会員とする。

  2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財 団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第7条 この法人の会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)

第8条 正会員及び賛助会員は、入会に際し、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

  2 正会員及び特別会員、賛助会員並びに名誉会員は、毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  (1)この定款その他の規則に違反したとき。

  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。

  (3)第8条の納入義務を履行しなかったとき

  (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1)総正会員が同意したとき。

  (2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務) 

第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 

  2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 

   第4章  総会

(構成)

第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

  2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第14条 総会は、次の事項について決議する。

  (1)定款の変更

  (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の

承認

  (3)理事及び監事の選任又は解任

  (4)解散及び残余財産の処分

  (5)会員の除名

  (6)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受

  (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 総会は、毎年1月に開催される通常総会をもって法人法上の定時社員総会とし、そのほか必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第17条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)

第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  (1)会員の除名

  (2)監事の解任

  (3)定款の変更

  (4)解散

  (5)その他法令で定められた事項

  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第20条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

   第5章  役員

(役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

  (1)理事 8名以上13名以内 

  (2)監事 2名以内

  2 理事のうち1名を理事長、2名又は3名を副理事長、1名を専務理事とする。

  3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。

  2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  2 副理事長及び専務理事は、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。

  3 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。

  2 監事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。

  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

  4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。

(直前理事長及び顧問)

第29条 この法人に、任意の機関として1名の直前理事長及び若干名の顧問を置くことができる。

  2 直前理事長は、前年度の理事長がこれに当たり、理事長経験を生かし、この法人の業務の執行について理事長の相談に 応じ、必要な助言を行う。

  3 顧問は、理事会から諮問された事項について、参考意見を述べることができる。

  4 直前理事長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

  5 直前理事長及び顧問として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。

  6 直前理事長及び顧問は、無報酬とする。

   第6章  理事会

(構成)

第30条 この法人に理事会を置く。

  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

  (1)この法人の業務執行の決定

  (2)理事の職務の執行の監督

  (3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(開催)

第32条 理事会は、定例理事会として毎月1回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会として開催する。

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

  2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

  3 理事会は、理事長が、理事会の日の一週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

   第7章  例会及び委員会

(例会)

第37条 この法人は、原則として毎月1回以上の例会を開催する。

  2 例会は、すべての正会員をもって構成する。

  3 例会の運営に関する事項は、理事会の決議により定める。

(委員会)

第38条 この法人に、その目的達成に必要な事項を調査、研究及び審議をし、又は実施するため、委員会を設置する。

  2 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもって構成し、正会員の中からこれを選任する。

  3 委員長は、理事会において理事のうちから選任及び解任する。

  4 副委員長は、委員のうちから委員長が理事会の承認を得て選任及び解任する。

  5 委員会の組織及び運営に関する事項は、総会の決議により別に定める。

   第8章  資産及び会計

(事業年度)

第39条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。

  (1)事業報告

  (2)事業報告の附属明細書

  (3)貸借対照表

  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、1月の通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

  3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金の分配)

第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

   第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   第10章  公告の方法

(公告の方法) 

第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。

  2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

   第11章  事務局

(事務局)

第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

  2 事務局には、所要の職員を置く。

  3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を経て任免する。

  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。

   第12章  雑則

(委任)

第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の役員は、次のとおりとする。

理事長 神部岳史

副理事長 猪巻弘行、曽根英司、髙木久継

専務理事 相田弘幸

理事 早貸健太、中島啓、山根幹生、田中隆平、畠山かおる

監事 浮田利之、細田徳人

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。